平成26年4月1日より、療養担当規則が一部改正されています。
その中では新設項目として「経済上の利益の提供による誘引の禁止」が設けられました。
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第二条の四の二
2 保険医療機関は、事業者又はその従業者に対して、
患者を紹介する対価として金品又はその他の健康保険事業の
健全な運営を損なうおそれのある経済上の利益の提供により、
患者が自己の保険医療機関において診療を受けるように誘引してはならない。
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このいわゆる患者紹介料の支払禁止に関して、
先日厚生労働省より疑義解釈資料が公表されました。
今回の改正により、基本的には
1.保険医療機関又は保険薬局が、事業者又はその従業員に対して、
患者紹介の対価として、経済上の利益の提供を行うこと
2.1.により、患者が自己の保険医療機関又は保険薬局において
診療又は調剤を受けるように誘引すること
上記のいずれにも該当する場合は、禁止行為に該当すると判断されます。
このうち1.について、疑義解釈資料における補足事項をご紹介いたします。
・患者紹介の対価を明示することに替えて、
訪問診療の広報業務、施設との連絡・調整業務、
訪問診療の際の車の運転業務等の委託料、
診察室等の賃借料に上乗せされている場合も考えられます。
この場合、契約書の名目に関わらず、実質的に患者紹介の対価として
経済上の利益が提供されていると判断される場合は、
1.に該当するものとして取り扱うこととされました。
よって、委託料・賃借料の支払がある場合は、
当該地域における通常の委託料・賃借料よりも高くはないこと、
社会通念上合理的な計算根拠があること等が示される必要がある、とされました。
なお、保険医療機関等が支払っている委託料・賃借料が、
・「診療報酬の一定割合と設定されている場合は、
実質的に、患者紹介の対価として支払われているものと考えられる」
・「患者数に応じて設定されている場合は、
業務委託・貸借の費用と患者数が関係しており、
社会通念上合理的な計算根拠があること等が示される必要がある」
とされました。
訪問診療の関係者は、これらの点につきご注意下さい。
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