■□■ 病医院経営お役立ち情報 ■□■
平成26年4月1日より消費税が8%になり、連日TVでその影響が報道されています。
医療機関においては、いわゆる損税問題や患者様の受診抑制など影響が懸念されて います。その消費税対策として計算方法の見直しを検討してみてはいかがでしょうか。
消費税の原則的な計算方法には、個別対応方式と一括比例配分方式の2つがあります。 課税売上高5億円超又は課税売上割合95%未満のケースになりますが、医療機関の場合は ほぼ該当すると思われます。
(1)個別対応方式
課税仕入を「課税売上(自由診療収入等)のみに要するもの」「非課税売上(保険診療 収入等)のみに要するもの」「課税売上と非課税売上に共通して要するもの」の3つに 区分する方法です。その分の手間はかかりますが、課税売上のみに要する課税仕入に 係る消費税額は全額を控除できることもあり、納税額は(2)に比べ少なくなる傾向が あります。
(2)一括比例配分方式
課税仕入に係る消費税額は区分する手間がない点がメリットですが、個別対応方式に 比べ税額が多くなる傾向があります。
多くの医療機関においては、事務処理上の観点から一括比例配分方式を選択しています。 しかし、個別対応方式の導入により節税になるケースもあります。個別対応方式を導入 するか専門家である税理士にご相談の上、ご検討下さい。
さらに詳しいことが知りたい方はぜひご連絡ください。 TOMA税理士法人 ヘルスケア事業部 03-6266-2534 http://www.toma.co.jp/services/hospital/
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