昨年末、平成26年度税制改正大綱が発表されました。
今回は、そのうちの所得税と相続税の重要改正ポイントについて解説いたします。
【所得税】
1.給与所得控除の上限引き下げ(増税)
勤務医の先生方及び医療法人の役員の先生方が主な対象者となります。
現在、給与所得控除は一定額で頭打ちとなっておりますが、
この上限額が将来的にさらに引き下げられることとなります。
(給与所得控除の上限額)
現行 :給与収入1,500万円以上で、上限額245万円
平成28年分 : 〃 1,200万円以上で、 〃 230万円
平成29年分~: 〃 1,000万円以上で、 〃 220万円
2.譲渡損失と他の所得との損益通算(増税)
「譲渡損失と他の所得との損益通算等を適用することができない資産の範囲に
主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する不動産以外の資産
(ゴルフ会員権等)を加える。
平成26年4月1日以後に行う資産の譲渡等について適用する。」
今までは、価値の下がったゴルフ会員権を売却して、
売却損を他の所得と損益通算することが出来ましたが、
平成26年4月1日以後は損益通算が不可能となります。
【相続税・贈与税】
3.医業継続に係る相続税等の納税猶予等の創設(減税)
「相続人が持分の定めのある医療法人の持分を相続等により取得した場合において、
その医療法人が相続税の申告期限において認定医療法人(仮称)であるときは、
担保の提供を条件に、当該相続人が納付すべき相続税額のうち、
当該認定医療法人の持分に係る課税価格に対応する相続税額については、
移行計画(仮称)の期間満了までその納税を猶予し、
移行期間内に当該相続人が持分の全てを放棄した場合には、猶予税額を免除する。」
持分あり医療法人で出資持分の相続が発生すると、
純資産の額によっては多額の相続税が課される場合があります。
このままでは医業承継が困難となってしまいますので、
持分なし医療法人への移行を検討している医療法人も増えています。
現状の制度では、移行期間中に相続が発生すると
出資持分に相続税が課されてしまうのですが、
今回の改正で、移行期間中であれば納税を猶予することとなる見込みです。
しかし、認定医療法人(仮称)、移行計画(仮称)の内容もまだ明らかではなく、
持分なし医療法人へ移行した際の医療法人に対するみなし贈与税の問題も
解消されていないため、今後も注目していくべき点と言えます。
税制改正でのご不明点等ございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
中でもゴルフ会員権の損益通算につきましては、
3月末までに売却を済ませる必要があります。
売却した場合の節税額等、各種ご相談も承っておりますので、
ご興味をお持ちの方はぜひTOMAまでご連絡下さい。
なお、下記お問い合わせフォームより、このお役立ち情報をみた旨を
お書きいただきました先生方には、無料で、今回の税制改正についてより詳しく書いた
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