「後発薬品調剤体制加算」新設について考える
~後発医薬品(ジェネリック医薬品)の普及について~
後発医薬品(ジェネリック医薬品)については、患者医療費の負担軽減や医
療保険財政の健全化のため、様々な取り組みが行われています。
その中のひとつに「後発医薬品調剤体制加算(4点)」の新設が掲げられると
思います。
後発医薬品調剤体制加算とは
直近3ヶ月における処方箋の受付回数のうち、後発医薬品を調剤した処方箋
の受付回数の割合が30%以上であり、後発医薬品の調剤に適切に対応してい
る旨を、周知している保険薬局が適用可能です。
後発医薬品(ジェネリック医薬品)の調剤率30%以上の保険薬局への経済
的評価として新設されたものと考えられます。
平成21年2月6日に厚生労働省から公表された最近の調剤医療費の動向(
平成20年7月号)によると、全処方箋のうち後発医薬品(ジェネリック医薬
品)の調剤率が30%以上の保険薬局が、平成20年7月に80.0%に達した
ことが分かりました。平成20年3月は72.9%、平成20年4月には78.
8%と徐々に上昇しています。やはり、後発医薬品調剤体制加算の効果でしょ
うか?
ただ、調剤基本料は42点から40点に引き下げられていることを考えると
「実質2点のみの加算か」と感じるか、「後発医薬品(ジェネリック医薬品)の
調剤率が30%未満だと2点の引き下げになってしまう」と考えるかは保険薬
局それぞれだと思いますが・・・
皆さんはどう受け止められますか?
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