今回は、医療機関を運営されている方が知っておきたい、金融関連の情報をお伝えします。
① 医療機関はセーフティネットの指定業種になる?
セーフティネット保証制度とは、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度のことを言います。
通常の借入枠では限度となってしまっていても、この制度を活用することにより、別枠での借入を実行することができます。
この保証制度を活用できる場合の一例として、「業況の悪化している業種」に該当することとされています。具体的には、指定業種に該当して最近3か月間の平均売上高等が前年同期比マイナス3%以上の中小企業者であることなどが要件とされています。
ここで指定業種とありますが、医療機関は指定業種となるのでしょうか?
平成20年11月14日より適用されることとなった見直しのされた指定業種リストによると、残念ながら病院や診療所、調剤薬局は含まれておりません。よって、現時点では対象業種となりませんのでご注意ください。
ただし、突発的な災害などにより収入が減少している場合などの場合には、適用を受けられることもありますので、詳細は中小企業庁のホームページをご確認下さい。
詳細はこちらまで→中小企業庁ホームページ
② 国民生活金融公庫が移管
医療機関を運営している先生方の中には、国民生活金融公庫から借り入れをされている先生も多いと思います。この国民生活金融公庫が平成20年10月1日より、「株式会社日本政策金融公庫」に業務が移管されています。これは行政改革の一環で、国民生活金融公庫の解散とともに、中小企業金融公庫、農林漁業金融公庫、国際協力銀行も解散し、これらを統合して新会社である日本政策金融公庫が発足されたことによります。現在借りている借入金についてはそのまま引き継がれますので、移管されたからといって特に手続きは発生しません。
③ 独立行政法人福祉医療機構の借入利率の変更
平成20年11月13日より、独立行政法人福祉医療機構の利率が変更になっています。以前より0.1%利率が上がっていますので、今後借入を検討されている医療機関の方はご注意ください。
詳細はこちらまで→福祉医療機構ホームページ
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