厚生労働省が5/13付けで、社会医療法人の税制に関する医政局長通知を都道府県宛てに提出しました。この通知の中に、特定医療法人が社会医療法人の認定を受けた場合の取扱いについての記載があります。この記載によりますと、認定を受けた日から特定医療法人の法人税率22%は適用されないことから、特定医療法人の承認に係る税率の適用をやめるための届出書を速やかに所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出することとされています。
つまり、特定医療法人が社会医療法人の認定を受けた場合には、特定医療法人の承認の効力がなくなってしまうことになります。もっとも税率の面では、社会医療法人の認定を受けることにより、収益事業部分のみに対して22%の税率が適用されますので大勢に影響はありませんが、「特定医療法人かつ社会医療法人」とはなれないことになります。
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