全ての医療法人の皆様、来年の3月31日までに定款(寄附行為)を変更しなければいけないことをご存知ですか?
医療法の改正に伴い、医療法人制度も大幅に改正されます。既存の医療法人の出資持分の取り扱いについては、当分の間は現状のままでよいこととされました。しかし、新医療法では出資持分以外でも定款(寄附行為)の変更をしなければいけない事項が含まれています。
そこで、来る平成19年6月21日(木)に、医療経営コンサルタンツ・藤間公認会計士税理士事務所の税理士田村信勝が、三井住友海上火災保険㈱で既存の医療法人向けに、新医療法人制度セミナーを開催致します!
当日は平成19年度の税制改正の中から、医療法人に関する箇所についても解説いたします。参加料は無料ですので、奮ってご参加下さい!
お申込用紙はこちらから→ toma.ppt
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