今週は成人式があり、街中で華やかな振袖姿や袴姿を見かけましたね。私自身は成人式からはや○○年・・・いつになったら大人らしくなるのか・・・新年早々考えてしまいました。
さて、今回は前回の「土地の譲渡又は貸付け」の範囲のうち、感覚で判断するのが難しく、まぎらわしいものをいくつかピックアップし、ご説明します。
Q1.日曜日のみ土地を貸し付ける場合は、非課税でいいですか?
A1.この場合は課税の対象となります。
土地の貸付けは、貸付けに係る期間が1月に満たない場合及び駐車場その他の施設の利用に伴って土地が使用される場合以外は非課税となります。日曜日のみの土地の貸付けは、実質的には週1回の貸付け契約の集合体と考えられますので、貸付期間が1月に満たない場合に該当し、その賃借料は課税の対象となります。
Q2.オフィスビルを賃貸する場合において、建物部分と敷地部分を区分記載しているときは、敷地部分は非課税でいいですか?
A2.オフィスビルの賃貸において、建物部分と敷地部分を区分記載している場合は、その賃借料全体が建物の賃貸料に該当するものとして、総額が課税の対象となります(基通6-1-5注2)。
ビル等の貸付けに伴う土地の使用は、そのビル等の貸付けに必然的に随伴するものであり、その使用は土地の貸付けから除かれることになります(令8、基通6-1-5)。
藤原桜子