これまでは、消費税の課税の対象になるもの・ならないものの区別を中心に間違えやすい事例をご紹介してきましたが、ここからは、課税の対象となるもののうち、消費に負担を求める税としての性格から課税の対象としてなじまないものや社会政策的配慮から、課税しないものとして定められている「非課税取引」についてお話いたします。
Q.非課税となる「土地の譲渡又は貸付けの範囲」について教えてください。
A.土地には、借地権などの土地の上に存する権利を含みます。
ただし、土地を一時的に使用させるもの(1月未満の土地の賃貸)や、及び施設の利用に伴って土地が使用される場合の使用料は、非課税取引には該当しません。
例)
①借地権の譲渡又は設定・・・「土地の上に存する権利の譲渡又は貸付け」に該当するため、非課税となります。
②上記借地権にかかる更新料・・・借地権の継続のために支払われるものですから、「土地の上に存する権利の譲渡又は貸付け」に該当するため、非課税となります。
③道路又は土地の使用許可に基づく電柱使用料・・・電柱の敷地である道路又は土地の使用料と考えられるため非課税となります。
④上記電柱に広告物を取り付ける場合に収受する電柱の使用料・・・電柱の一部の貸付けの対価であり、土地の貸付けには該当しないため課税となります。
⑤土地の売買又は貸付けに関する仲介手数料・・・売買等の斡旋という役務の提供の対価であるため、課税の対象となります。
ニコニコw☆ヒーロー