今週もとても寒い日々が続き、すっかり冷え込んで冬らしくなってきた今日この頃。
そして本日、東京都心でも初雪が観測されました。昨年より21日遅いようですね。
年少期では雪遊びができることを楽しみにしておりましたが、成人してからは交通機関への影響もあるので、積雪しないように願っております。
さて、今回は「貸付金等の利子」のうち、感覚で判断するのが難しく、まぎらわしいものをいくつかピックアップし、ご説明します。
Q1.取引先に前渡金として資金を融通し、これに対して利息を受け取ることとしている場合、この前渡金の利息は金融取引と同様非課税となりますか。
A1.この場合は利息は、非課税となります。
前渡金を交付したことによって受け取る金銭は受取利息として取り扱うことになります。名目上は前渡金であっても、経済実質において貸付金に準ずるものとして扱われます。
Q2.売上代金の回収が手形により行われる場合において、手形サイトに応じて計算した利息相当額を代金と別建てにして請求することしています。
この場合の売上代金は、利息相当額を含んだものとなるのでしょうか。
A2.この場合の売上代金は利息相当額を含まない金額となり、利息相当額は非課税となります。
課税資産の譲渡等についての課税標準は、課税資産の譲渡等の対価の額として収受し、または収受すべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の額とされています。(法28①)
適正金利に相当する金額を売上代金と明確に区分して決済することとしている場合には利息相当額は非課税となります。
あおいくま