今週末はクリスマスですね。最近は外食よりも家で過ごす人が多いとか。私も家でゆっくり家族と過ごす予定です♪
今回の決算隊ブログは“保証債務を履行するための資産の譲渡”です。
Q.保証債務を履行するため建物を売却し、債務者に代わって借入金相当額を銀行へ支払いました。この建物の売却は事業として行ったものではないので、消費税の課税の対象とはならないでしょうか。
A.国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡は、消費税の課税の対象となります。
①資産の譲渡とは、資産につき同一性を保持しつつ、他人に移転させることをいいます。例えば、売買、代物弁済、交換、現物出資などにより、資産の所有権を他人に移転することをいいます。今回の質問は建物を売却したので、資産の譲渡に該当します。
②また、資産の譲渡はその原因を問わないので、例えば、他の者の債務の保証を履行するために行う資産の譲渡又は強制換価手続きにより換価された場合の資産の譲渡は、いずれも課税の対象となります。
③事業の用に供している資産の売却は、その性質上事業に付随して対価を得て行われる資産の譲渡に該当します。
したがって、質問の場合のように、保証債務を履行するための自己の事業用資産の売却も資産の譲渡に該当します。
SANABO