12月はお歳暮やクリスマスプレゼント等、大切な方々への贈り物を買いに出かける人も多いのではないでしょうか?
そこで、間違いやすい消費税シリーズ第11回目は、百貨店の発行する「お買物券等」についての課税関係です。
Q. 当百貨店では、顧客の購買データーをポイント化し、自店のみで使用できる「お買物券」等の金券を交付しています。このお買物券を使用して顧客が買物をした場合、商品の価格からお買物券の券面額を差し引いた金額を支払うことになりますが、このお買物券に関する消費税の課税関係はどうなりますか?
なお、このお買物券を利用して買物をした場合、お買物券の券面額が商品の価格を超えている場合であっても、釣銭は出さないこととなっています。
A. 事業者が質問のお買物券等を自ら作成し、顧客の購買金額に応じて、そのお買物券等を交付する行為は、無償取引ですから、反対給付として対価を受け取っていないため、資産の譲渡等に該当しません。(決算隊ブログ1及び2の「消費税の課税の対象」を参照)
また、そのお買物券を利用して買物をした際に、お買物券の券面額を差し引いた金額を支払う場合には、実際に顧客から受け取る金額(値引き後の金額)がその商品等の譲渡対価の額となり、その譲渡対価の額に消費税が課税されることとなります。
クリスマスローズ