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間違えやすい消費税シリーズ第10回目は、副業としての不動産収入の消費税についてです。
Q. 当社は物品販売業を営んでおり、その傍ら貸店舗を一戸所有しています。この貸店舗の賃貸料は月額10万円です。この収入も事業としての課税の対象となりますか?
A. 事業としての課税の対象になります。
消費税は事業者が「事業」として行う資産の譲渡等を課税の対象としていますが、この場合の「事業」とは、「同種の行為を反復、継続かつ独立して遂行すること」をさします。また、消費税法上の「事業」に該当するかどうかの判定については、所得税法における「事業」の概念のように、その規模の大小は問わないことが基本的な考え方とされています。
したがってこの質問の場合、店舗の賃貸を反復、継続かつ独立して遂行しているものと認められるため、その規模の大小にかかわらず、その賃貸料は事業として行われる資産の譲渡等の対価として課税の対象となるのです。
ちなみに・・・サラリーマンが副業として店舗の賃貸を行っている場合であっても、その賃貸については、反復、継続かつ独立して遂行しているものと認められるため「事業」に該当することになります。
PorkyPig