早いもので今年ももう師走ですね。体調管理に気をつけて楽しく過ごしましょう!
間違えやすい消費税シリーズ第9回目は、会費名目で受け取る情報提供料の課税の対象関係です。
Q. 当社は国際間取引を行う上で有益な情報の提供を行っていますが、入会に際しては入会希望者から、情報の提供を受ける旨、そのために入会金及び年会費を支払うことを記載した「入会申込書」を提出してもらいます。また、この情報は入会者に対してのみ提供しています。このような入会金及び年会費の課税関係はどうなりますか?
A. 同業者団体、組合等がその構成員となる者から受け取る入会金、会費及び組合費等については、その同業者団体、組合等がその構成員に対して行う役務の提供等との間に明白な対価関係があるかどうかによって、資産の譲渡等の対価に該当するかどうかを判定します(基通5-5-3、5-5-4)。
質問の入会金及び年会費は、情報の提供を受けることを確認して入会し、支払うものであることから、その入会金及び年会費は明らかに情報の提供を受ける対価として支払われるものと認められ、課税の対象となります。
Pénélope