間違えやすい消費税シリーズ第6回目は、商品の輸送過程で事故があった場合に
収受する損害賠償金の課税の対象関係です。
Q.商品等を輸送中に運送業者が事故を起こしてしまった場合に、その貨物を納品先に引取ってもらえなくなってしまったときは、運送会社からその商品等の取引価格相当額を損害賠償金として支払われることがあります。このときに、商品が傷ついて軽微な修理等を加えても使用することができない状態であっても、荷主が運送会社に対する売上げとして処理しているときは消費税の課税対象となってしまいますか?
A.この場合、運送業者から支払われる商品の価格相当額は消費税の課税対象外(不課税取引)となります。
今回のケースでは、商品等が事故によって使用できないものとなっていることから、その商品の取引対価相当額として支払われる金額は、商品の取引対価ではなく、単なる損失の補てんとして運送業者から支払われる損害賠償金であると考えられます。したがって、たとえ事業者が売上として処理していたとしても、資産の譲渡等の対価には該当しないので消費税の課税対象にはなりません。
しかし、これら商品等が運送業者に引き渡される場合で、当該資産がそのまま又は軽微な修理を加えて使用できるときは、たとえ損害賠償金という名目であっても資産の譲渡等として消費税の課税対象となります。
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