~決算隊ブログ 7 ~ 間違えやすい消費税 ◎会社から食券を支給する場合
寒くなってきましたね。お鍋がおいしい季節になってきました♪
さて今回の間違えやすい消費税シリーズ第7回目は、会社が従業員に食券を支給する場合の課税関係についてお伝えします。
Q.当社は、社員食堂がないため特定の食堂と契約して従業員に昼食を提供していますが、今後は食券を発行して従業員に交付したいと考えています。食券の交付は次のいずれかの方法によることとなりますが、それぞれどのような取扱いになりますか?
①従業員へ月7,000円分の食券を無料で支給し、その使用代金を契約食堂へ支払う。
②800円分の食券を700円で従業員へ販売し、従業員からの徴収分と会社負担分とを合わせて契約食堂へ支払う。この場合、従業員からの徴収分は預り金とし、会社負担分のみを損金処理している。
A.①の場合
従業員に対して無償で食券を支給する行為については、対価の授受がないため資産の譲渡等には該当しません。また従業員の食券の使用量に応じて契約食堂から食事代金を請求され、それを支払う場合には課税仕入に該当します。
②の場合
従業員から徴収する食事代を預り金として処理している場合には課税の対象となりません。この場合には会社が負担する部分の金額のみが課税仕入となります。
なお従業員への食券の販売代金を預り金ではなく収益として計上し、契約食堂への支払額全額を費用としている場合には、従業員から領収する代金が課税資産の譲渡等の対価の額に該当し、契約食堂への支払額の全額が課税仕入に係る支払対価となります。
りんりん