間違えやすい消費税シリーズ第5回目は、建設資材の残材を売却した場合の課税の対象についてです。
Q.建設会社においては、建設資材の残材(鉄筋屑等)が生じた場合、その残材を業者に売却しています。この場合、その売却代金をその建設工事の原価控除として処理していますが、消費税についても売上げとせずに、仕入れの戻入れとすることは認められますか?
また、同様に下請業者等から徴収する機械の使用料や電話使用料、共通仮設費等についても原価控除処理を行っていますが、仕入れの戻入れとして認められますか?
A.工事原価の減少項目として認識している残材の売却代金であっても、その売却により受け取る対価の額が課税の対象となります。よって、仕入れの戻入れとしては認められません。
建設資材の残材の売却代金は、本来の事業に付随して生じる収入です。
令2-3において「資産の譲渡等には、その性質上事業に付随して対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供を含むものとする」とあることから、その売却は対価を得て行う資産の譲渡等に該当しますから、その売却代金は課税売上げとなります。
また、下請業者等から徴収する機械の使用料や電話使用料等の分担金なども、同様に課税売上げとなります。
あおいくま