~決算隊ブログ 1 ~ 間違えやすい消費税 ◎課税の対象の範囲
10月より「消費税」についてお話します。
消費税は身近な税金ではありますが、知っていないと間違えてしまう内容も沢山あります。
そんな間違えやすい消費税を一問一答形式でご紹介します。
初回は消費税が課税される範囲です。
Q. 消費税の課税の対象は?
A. ①消費税は、「事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡、資産の貸付け及び役務の提供」と「外国貨物の輸入」を課税の対象としています。
②例えば、動産、不動産、無体財産権などの資産の譲渡・賃貸などのほか、運送、請負、加工、修繕、清掃、クリーニング、医師、弁護士、公認会計士、税理士などの自由業に携わる者の提供するサービス等、およそ取引の対象となるものは原則として課税の対象となります。
また、代物弁済、負担付き贈与、現物出資、交換なども課税の対象となります。
③課税となるのは「事業」として行われる取引に限定されます。したがって、個人の中古車販売業者が行う中古車の売買は事業として行う売買になりますが、サラリーマンがたまたま自分の自家用車を手放す行為などは、事業として行う売買となりません。
④「対価を得て行う」とは、物品の販売などをして反対給付を受けることをいいます。つまり、反対給付として対価を受け取る取引をいいます。
したがって、寄附金、補助金のようなものは一般的には対価性がありませんので課税の対象とはなりません。また、無償の取引や配当金の受取、宝くじの当選金の受取り等も同様に課税の対象とはなりません。
⑤輸入については、保税地域から引き取られる外国貨物が課税の対象となります。
SANABO