クールビズに慣れてきたところで、今年はスーパークールビズです。ビジネス上のマナーという壁に阻まれがちですが、地球人としてのマナーも大切にしなくてはいけません。頑張れにっぽん!頑張れ私の汗腺!
駐車場賃貸借契約書
貸主Aは、借主Bに対し、下記の土地を自動車(台数1台:車両番号○○○番)の保管場所として使用する目的で賃貸し、Bはこれを賃借する。
記
所 在 : ○○区××5丁目3-8 の内 △坪(更地) 賃料総額 : 1ヶ月金30,000円也 敷金、保証金 : 敷金 金30,000円也 契約期間 : 平成23年6月1日から平成25年5月31日まで
第1条 賃料は、毎月月末までに翌月分を、BはAに対してAの指定する方法により支払うものとする。なお、契約開始月の賃借料及び敷金は、本日支払うものとし、Aはこれを受領した。 第2条 以下、略。
この契約の証として、本契約書を2通作成し、A・Bともに記名押印して各1通を所持する。 以下、略。 |
課否判定
《ポイント》
駐車場の賃貸借契約書の場合は、その内容が土地の賃貸借であるのか、あるいは駐車場という施設を賃貸借するものであるのかによって、印紙税の取扱いが異なってきます。
・ 駐車する場所(いわゆる駐車場としての設備のない更地)を賃貸借する場合の賃貸借契約書 : 印紙税がかかります。
・ 車庫という施設の賃貸借契約書 : 印紙税はかかりません。
1、 印紙税法上の契約書に該当するか?
印紙税法上の「契約書」 に該当します。
当事者間で土地を駐車場として貸すことを取り決めたものであり、「土地の賃貸借」に
該当するものだからです。
2、 何号に該当する文書か?
ひとつの文書に、次の3つの課税事項が記載されています。
① 第1号の2文書(土地の賃貸借の設定に関する契約書)
←駐車場としての“土地の賃貸”を目的としているためです。
② 第17号の1文書(売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書)
←売上代金(賃料)に係る金銭の受取条項の記載があるためです。
③ 第17号の2文書(売上代金以外の金銭又は有価証券の受取書)
←売上代金以外の金銭の受取条項の記載があるためです。
(敷金は金銭の受領をしているものの、返還義務があるため売上代金以外に該当し
ます。)
なお、②③双方に該当する文書については、②に該当するものとして取り扱われます。
3、 納税義務者は誰?
●Aが所持する契約書:
第1号の2文書(土地の賃貸借の設定に関する契約書)に該当
←契約書にはA・Bともに記名押印することから、双方ともに納税義務が生じることとなります。
●Bが所持する契約書:
第17号の1文書(売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書) に該当
←受取書は交付により納税義務が生じるものであり、作成者はAのため、Aの単独納付となります。
結論:
Aが所持する契約書:第1号の2文書(土地の賃貸借の設定に関する契約書)
→200円(A、B連帯納付)
Bが所持する契約書:第17号の1文書(売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書)
→400円(Aが単独納付)
ふぐ