関東も、ついに梅雨入りしましたね。雨の日が多くなりましたが、雨の日も、晴れの日も変わらず前向きに過ごしたいですね。
今回は、商品等を販売した時にお渡しするお買上票について検討していきたいと思います。
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<お買上票>
毎度、ありがとうございます。
CDラジカセ 50,000円
消費税等 2,500円
計 52,500円
預55,000円(現金)
釣 2,500円
トウマ電気店
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課否判定
(1) 結論
第17号の1文書(売上代金に係る金銭の受取書)に該当します。上記の例は、記載金額3万円を超え100万円以下のものに該当するので、印紙税額は200円となります。
(2) 理由
商店等が商品を販売した場合に、受取代金を受け取った事を示すもの(お買上票、レシート等)が発行されれば、第17号の1文書に該当します。
文書が作成若しくは発行された瞬間に、課税文書が発行されたという事実が成立する訳ですから、それをお客様が受け取るかどうかに関わらず、印紙税が課税されます。
-補足-
上記の例は、現金で支払っているケースですが、プリペイドカードで支払いをした場合はどのような取扱いになるでしょうか?
このようなケースでは、第17号の1文書(売上代金に係る有価証券の受取書)に該当し、印紙税が課税されます。なぜなら、金銭の受領の事実はありませんが、プリペイドカードは印紙税法上、有価証券に該当するからです。
にこにこおもち