3月になりました。いよいよ確定申告も大詰めとなってきましたね。3月は行事が多くなりますが、食べすぎ・飲みすぎには十分注意をしましょう!
前回に引き続き、個別解説をしたいと思います。
今回は第2号「請負に関する契約書」について、
課税文書に関する注意点や課否判定をするうえで誤りやすい点について解説致します。
~ 第2号 請負に関する契約書 ~
1. 請負とは
請負とは、民法第632条に規定する請負をいいます。また、完成すべき仕事は有形、無形を問いません。
2. 製作物供給契約
製作物供給契約は、請負と売買の混合契約になりますので、印紙税法上の取扱いは、おおよそ次のとおりです。
注文者の指示による(家屋の建設など) |
請負 |
あらかじめ一定の企画で統一、カタログなどの汎用性あり(建売住宅など) |
売買 |
注文者が材料の全部や主要材料を供給する(生地供給の仕立てなど) |
請負 |
材料は製作者であるが、注文者の指示による製作(洋服等の仕立てなど) |
請負 |
修理や加工を内容とするもの |
請負 |
例えば、「分譲住宅の供給契約」(売買)について、当初から建築されたものや、注文を受けてから販売する場合でも、いわゆる「カタログ商品」としての性格を持つものであれば、全体を「売買」として考えます。
しかし、家屋については、買主から注文を受けて建築する場合には、売買と請負の混合契約か課否判定を行う必要があります。
<例>
土地4,000万円、家屋2,000万円、計6,000万円の契約
① 全体を不動産の売買として取扱う場合
「不動産の売買契約書」として、記載金額は6,000万円となり、印紙税額は60,000円となる。
② 売買と請負の混合契約として取扱う場合
課税物件表の適用に関する通則により、「不動産の売買」となり、記載金額は4,000万円となり、印紙税額は20,000円となる。
混合契約と見るか、全体を一の契約と見るかにより、このように貼付する印紙税額が大きく変わることもありますので、混合契約の場合の印紙税の課否判定については、入念に注意して検討する必要があります。
3.請負か否か
請負とは、仕事の完成を約して完成物を引き渡すことで報酬請求権が生じる契約ですから、仕事の完成があるかどうかで判断します。
にこにこきなこ