~決算隊ブログ 20~ 課税文書の取扱い
そろそろ花粉の季節がやってきました。花粉症対策だけでなく、体力づくりにも心がけましょう!
前回までの内容を踏まえた上で、いくつか個別解説をしたいと思います。
今回は第1号の2「地上権又は土地の賃借権の設定又は譲渡に関する契約書」について、
課税文書に関する注意点や課否判定をするうえで誤りやすい点について解説致します。
~ 第1号の2 地上権又は土地の借地権の設定又は譲渡に関する契約 ~
1. 賃借権
賃借権とは、賃貸借契約に基づき、賃借人が土地を使用収益できる権利をいい、借地借家法に規定する借地権に限らないとされています。
2. 永代墓地の使用承諾書
「永代墓地の使用承諾書」は、「賃借権の設定に関する契約書」に該当します。
これは、墓地はあくまでも宗教法人等の所有であり、一定の金銭を支払うことにより賃借することがその目的であると認められているからです。「永代使用」ということから、実質的には、「売買」というような認識をもつこともあるようですが、墓地の敷地を個別に売買することは慣習上もあり得ないということによります。
3. 土地の賃借権の対価
土地の賃借権の設定の対価は、あくまでも、契約当初に収受する権利金、保証金、
礼金など、返還を要しない金銭をいいます。賃料は使用収益の対価ですから、記載金額に該当しません。
仮に「一部を返還、一部を返還不要」とするような契約の場合には、その返還不要とされる金額を賃借権設定の対価とします。
※賃借の経過年数を経るごとに返還不要部分が減少し、長年賃借することにより大半を返還するような契約も見受けられますが、この場合は、最低限返還不要とする金額が契約当初に確定しているときは、その確定している金額を賃借権設定の対価とすることになります。
4. 地上権・土地の賃借権または使用貸借権
地上権であるか、土地の賃借権か使用貸借権のいずれかに該当するか判断ができな
いものについては、土地の賃借権か使用貸借権のいずれかに該当するものとして取り扱うものとされています。なお、使用貸借権は無償使用であり、これに該当する場合は課税対象には該当しません。
まるご