~決算隊ブログ 22~ 課税文書の取扱い
3月は卒業式シーズンですね。さびしいですががんばりましょう。
前回に引き続き、個別解説をしたいと思います。
今回は第3号 「約束手形、為替手形」について解説いたします。
(1) 金額を補充した場合の「みなし作成」を理解しましょう。
(手形金額の記載がない場合は、非課税とされます。)いわゆる「金額白地手形」については、金額を補充したときに「約束手形の作成」とみなされ、金額を補充した者が作成者とされます。
これは、手形は金額に応じた階級定額税率を採用しており、仮に金額白紙手形を振出し時に課税すれば、金額の記載がないわけですから、一律に定額課税しかできないことになります。
注意点
① 金額白紙手形は手形として非課税とされているだけであり、手形の効力を否定しているものではありません。② 一定の要件記載を充足していない場合における効力の否定と印紙税法の取扱いが異なるものであることに注意してください。
(2)「為替手形」を振り出す企業も時折見受けられますが、これも約束手形と同じく所定 の印紙貼付が求められています。
また収入印紙は「手形を完成させた」者が納付します。約束手形は、金額・期日等を記載した振出人が納税義務者となるので明確にされています。
しかし、為替手形の場合、手形の振出人と決裁する引受人は一般的に異なります。
(3)一覧払の手形については、税率は定額税率の200円が適用されますが、これは次の理由によります。
☆ 一覧払の手形は、手形本来の性格である借入れ、取引代金の長期支払等としての信用証券性よりも、むしろ支払証券としての小切手に近似した性格を持つと考えられ、小切手が不課税文書であることの課税の権衡上、定額税率200円とされています。
☆ 一定の期間前に支払いのための呈示をすることができないことを定めた「 定額後一覧の手形」については、定額税率200円でなく、階級定額税率が適用され、手形金額に応じた印紙を貼付することになります。この種の手形は、通常「振出日以後2ヶ月間呈示禁止」などのような表示がされます。
にこにこあんこ