~決算隊ブログ 12~ 「記載金額の計算」とは~
忘年会続きで寝不足が続きますが、今年も残りわずかです。年末年始の予定は決まっていますか?
今回は、「記載金額~記載金額の計算」について解説致します。
■記載金額の計算
記載金額とは、その文章に記載された契約金額、受取金額などをいいます。
また、契約金額等とはその文書の直接の証明目的となる金額をいうこととされています。
例えば複数の契約に係る金額の記載があるときや、その複数の契約に係る金額が合計で記
載されているとき等、記載金額の判断が難しいことがある場合には、その文書が該当する
課税文書としての記載金額をどのように考えるかについて、説明します。
① 一の文書に課税物件表の同一の号の課税事項の記載金額が二以上ある場合
(事例) 建築工事請負契約書
建築工事請負契約書
次のとおり、工事を依頼します。
1、自宅建築工事 一式 25,000,000円 2、事務所解体・移転・建築工事一式 5,000,000円
平成22年3月31日 施工主 甲 請負主 乙
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工事の種類は異なりますが、1,2ともに請負という同じ課税事項を証明するものですから、
記載金額は同じ課税事項に係る金額を合計することになり、30,000,000円になります。
仮に、相手方が異なっても、例えば三者契約のような場合で、それを一の契約書に記載して
も、一の文書に記載されている以上は当該課税事項として証明されている限り、合計した
金額が記載金額となります。
にこにこあんこ