忘年会続きで寝不足が続きますが、今年も残りわずかです。年末年始の予定は決まっていますか?
今回は、「記載金額~契約金額の意義」について解説致します。
■契約金額の意義
契約金額とは、契約の成立等に関し、直接の証明の目的となっている金額をいいます。たとえば、土地の売買契約書であれば土地の売買金額、工事請負契約書であれば請負金額のことを指します。
直接の証明の目的となっている金額とは、その契約書がどのような金額を証明しようとしているかということから考えると判断できます。契約成立の事実を証明する契約書であればその成立に係る金額を、契約金額を変更する契約書であれば変更に係る金額を、契約金額を補充する契約書であれば補充に係る金額をいいます。
① 契約金額の例
記載金額のうち、契約金額については印紙税法基本通達第23条に具体的に定められており、以下のようなものにより判断することになります。
売買・・・売買金額 例:土地売買契約書
交換・・・交換金額 例:土地交換契約書
1 「Aが所有する価額500万円の土地とBが所有する価額700万円の土地を交換し、AはBに差額200万円を支払う」
⇒記載金額は、700万円
2 「Aは所有する土地とBが所有する土地を交換し、AはBに200万円を支払う」
⇒記載金額は、200万円
交換物双方の金額が記載されている場合は、高い方の金額が記載金額となります。交換差金のみが記載されている場合は、交換差金の額が記載金額となります。
代物弁済・・・消滅する債務の金額 例:代物弁済契約書
1 「借入金1,000万円の返済に代えて、土地を譲渡する」
⇒記載金額は、1,000万円
2 「借入金1,000万円の返済に代えて、1,300万円相当の土地を譲渡するとともに、債権者(貸付人)は債務者(借入金)に300万円を支払う」
⇒記載金額は、1,300万円
代物弁済の目的物の価額が消滅する債務の金額を上回ることにより、債権者がその差額を債権者に支払うこととする場合は、その差額を加算した金額となります。
法人等に対する現物出資・・・出資金額
贈与・・・記載金額なし
上記以外の譲渡についても、その譲渡の対価たる金額が記載金額となります。
にこにこきなこ