~決算隊ブログ 6~ 事例 請負契約書
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今回は、課税文書に該当するかどうかの判断基準について、「請負契約書」を解説致します。
【事例】 ~請負契約書~
請負契約書
株式会社 ○○様
下記のとおり契約致します。
請負の詳細は平成22年1月31日付の見積書のとおりとします。
平成22年2月28日 株式会社○○建設
見積書
株式会社 ○○様
下記のとおり見積りさせていただきます。
当社本社修繕工事一式 500,000円
平成22年1月31日 株式会社○○建設
≪解説≫
この請負契約書は一見重要事項の記載が無いので課税対象にならないように見受けられますが、「見積書を引用する旨」の記載があり、見積書には「当社本社修繕工事一式」という請負契約の内容が記載され、金額500,000円と請負金額の記載もありますので、この契約書は課税文書に該当します。またこれを不課税文書にするには「請負の詳細は平成22年1月31日付の見積書のとおりとします」の文言を「請負の詳細は別に取り決めたとおりとします」とすれば、引用する文書の存在が分かりませんから引用できず、課税事項の記載のないこの契約書は不課税文書となります。
≪POINT≫
1. 課税文書に該当するかどうかの判断
(1) 記載されている個々の内容について判断します。
(2) 文書の名称又は呼称及び記載文言にとらわれないようにして下さい。現実にその文書に記載されている内容での判断となります。
2. その文書に課税事項が記載されていない場合もしくは記載されているような場合でも、原契約書や見積書、約款その他の文書を引用する旨の記載がある場合は、契約期間、記載金額以外(通則4のホの(二)の規定に該当する場合を除く)の課税事項については、原契約書等の内容を引用することとされているので、単に契約書のみで課否判断するのではなく、引用されている文書も含めて判定することに留意して下さい。引用する文書の記載内容次第では、新たな課税事項の記載が認められるかもしれません りんりん