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いままで、「○○契約書」という書類をいくつかご紹介してきました。今回は、そもそも印紙税法でいう「契約書」とは何なのか?ということを考えていきたいと思います。
☆印紙税でいう契約書は、一般的な契約書の概念とは違い、相当広義に捉えられています。具体的には、次のポイントが挙げられます。
①契約書とは、名称のいかんを問わない
②契約の成立もしくは更改等の事実を証すべき文書をいう
③契約の内容の変更もしくは補充の事実を証すべき文書をいう
④念書や請書等の契約の当事者の一方のみが作成する文書を含む
⑤契約の当事者の全部もしくは一部の署名を欠く文書で当事者間の了解又は商慣習に基づき契約の成立等を証す ることとされているものを含む
⑥契約には予約を含む
⑦契約の消滅の事実を証する目的で作成される文書は含まない
・・・少し難しそうですね~。
今回は、①について詳しく事例で見ていきましょう。
【事 例】 ~覚 書~
覚 書
甲は、乙から借りた1,000,000円について、次のとおり、利息を支払うことをここに約束します。
利 率 年2.0%
支払日 最終の元金返済日
平成22年8月15日
甲 ㊞
乙 ㊞
≪POINT≫
①「契約書とは、名称のいかんを問わない」
ということなので、文書の名称や表題にはとらわれない!ことがPOINTです。 文書の内容から判断して、当事者間の意思の合致という事実関係が認識されると、印紙税法上の契約書に該当するということになります。
≪解 説≫
① この覚書は、甲と乙との間に締結されている金銭消費貸借契約における「利率や支払日などを取り決めた」ものであり、甲・乙双方の署名押印があることや「約束します」という文言から、印紙税法上の「契約書」に該当します。
② 金銭の貸し借りを証明していますので、消費貸借という課税事項を証明しようとしており、また利率などの重要事項を証明していることから、「消費貸借に関する契約書」に該当します。なお、この覚書は、すでに成立している消費貸借における利率という重要事項を補充しているものですから、「記載金額のないもの」として、200円の印紙の貼付になります。
③ 間違えやすい点としては、この文書に記載されている1,000,000円は、すでに締結している契約書における金額であって単にそれを確認しているだけにすぎません。
単純に、1,000,000円と記載してある=記載金額1,000,000円 というわけではなく、その文書が「どのような契約事項等を証明しているのかどうか」で判断します。よって、今回の場合は利率を補充したものであり、契約金額の証明の意思があるとは考えません。
湘南ぼうい。