~決算隊ブログ26~
暖かくなってきましたねー。皆さまいかがお過ごしでしょうか?
今回は、「販売奨励金を支払った場合」の仕訳をご紹介します。
≪事例≫
当社では、新商品の販路拡張に貢献のあった特約店にその貢献度合いに応じて販売奨励金を支払うこととしているが、当期はA社に対して販売奨励金として840,000円(税込)を支払った。
≪仕訳例≫
売上割戻し 800,000円 / 現金預金 840,000円
仮受消費税等 40,000円 /
≪解説≫
販売奨励金は、販売への協力度合いに応じて支払われる売上促進費であり、金銭や事業用資産を交付した場合は、「売上割戻し」となり、損益計算書上では売上高から控除して表示します。
販売手数料は売上高の何パーセントと初めから決まっており歩合給のようなものであるのに対し、販売奨励金は同じ売上高比例でも、新商品の販路拡張や市場占拠率拡大といった営業政策目的のために使われるものです。
≪消費税について≫
金銭により支払う販売奨励金等は、売上割戻しの性格を有し、消費税法上は「売上に係る対価の返還等」に該当します。
湘南ぼうい。