~決算隊ブログ 27~
今回は「未払社会保険料を計上し、翌月支払った」仕訳をご紹介します。
≪事例≫
① 当社では当月給料に係る社会保険料を翌月末に納付しているが、決算に当たり健康保険料と厚生年金保険料の事業主負担分をそれぞれ400,000円及び600,000円と計算し、未払計上した。
② 翌月末に、社会保険料の請求書に基づき、従業員負担分と合算で2,000,000円を小切手で納付した。
≪仕訳例≫
①(借)法定福利費 1,000,000円 / (貸)未払費用 1,000,000円
②(借)未払費用 1,000,000円 / (貸)当座預金 2,000,000円
預り金 1,000,000円
≪解説≫
社会保険料のうち、健康保険料と厚生年金保険料は、当月の給与を基礎とした標準報酬月額から計算した金額を翌月末までに支払うことになっています。
この場合の負担割合は被保険者と事業主が折半するように定められていますので、翌月の給料支払日に控除した被保険者からの預り分と同額を事業主が負担することになります。
従って、給料を支給した場合には、その金額に応じて健康保険料や厚生年金保険料の事業主負担部分が費用として発生しているため、未払費用を計上する必要があるわけです。
≪消費税について≫
社会保険料は政策的配慮から、非課税となっています。
≪表示について≫
未払費用は貸借対照表上、流動負債の部に「未払費用」として区分表示します。
りんりん。