こんにちは。りょうたろうです。
今回は、以前から契約している生命保険料で、出向中に支払った分が生命保保険料控除の対象になるか否かを、Q&A方式で述べたいと思います。
出向中に支払った生命保険料の取り扱い
Q 海外出向から11月20日に帰国し、東京支店勤務となったRさんは、出向中も、出向前に契約した日本の生命保険に加入していました。海外出向中(本年1月1日から帰国時まで)に支払った生命保険料は、控除の対象となりますか。
A 非居住中(出向中)の期間中に支払った保険料は、控除の対象にはなりません。
所得税法第76条において「居住者が、各年において、生命保険契約等にかかる保険料又は掛金を支払った場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額、又は山林所得金額から控除する。」と規定されており、「居住者」が要件となっております。
したがって、Rさんが非居住者の時に支払った生命保険契約等にかかる保険料又は掛金は、生命保険料控除の対象とはなりません。
ちなみに、海外出向中に、海外で契約した保険料について、帰国後に支払った保険料も、「居住者」という要件に合致してきませんので、生命保険料控除の対象となりません。
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