こんにちは。りょうたろうです。
経済のグローバル化が進んでいる昨今において、大企業のみならず、中小企業も海外進出する企業が増えております。そこで今回は、海外出向から帰国した者の年末調整の取り扱いについてQ&A方式で述べたいと思います。
帰国した者の年末調整の要否
Q 海外出向から11月20日に帰国し、東京支店勤務となったRさんは年末調整の対象者となるのでしょうか。
A 「給与所得者の扶養控除等の申告書」の提出がなされていて、帰国後に支払われた給与等の合計額が2,000万円以下であれば、Rさんが年末調整の対象者となります。
所得税法第190条(年末調整)の規定において、「給与所得者の扶養控除等の申告書の提出」「居住者」「給与等の合計額が2,000万円以下」というのが年末調整の要件となっておりますので、Rさんがこの要件に該当していれば、年末調整の対象者となります。
あっという間に年末調整の時期になってしまいました。インフルエンザや風邪に気をつけて、年末調整業務に全力投球しましょう。