~決算隊ブログ⑩~
寒さも厳しくなってきました。体調管理に気をつけて、楽しい年末年始を迎えたいですね。今回の決算隊ブログは「前渡金の支払いと仕入」です。
【設例】
① 商品仕入の手付金300,000円を仕入先に小切手で支払った。
② 上記の商品525,000円(消費税25,000円を含む)が納品された。代金のうち、残額は掛とした。
【仕訳】
①
(借)前渡金 300,000 円 (貸) 当座預金 300,000 円
②
(借)仕 入 500,000 円 (貸) 前渡金 300,000 円
仮払消費税等 25,000 円 買掛金 225,000 円
【解説】
企業にとって主たる営業取引で、商品・原材料等の仕入に先立ち、手付金を支払う場合には、「前渡金」勘定を用います。また、商品が実際に納品された時点で、前渡金を仕入代金の一部に充当します。
◎消費税について
商品仕入は課税取引となりますが、これに先立つ前渡金の支払いは、資産の譲受けをしていないため課税対象外取引となります。
実務上、商品代金の前払いのため対応する消費税も支払う場合は仮払消費税等で処理しておき、当該事業年度内に仕入がない場合には仕入控除ができませんので前渡金に含めるか仮払消費税等として次期に繰り越します。
せしぼん