~決算隊ブログ⑪~
今回の決算隊ブログは、司法書士等に支払う報酬についてです。
【設例】
登記が完了したため、司法書士に報酬207,500円(消費税7,500円、登録免許税50,000円含む)を、所定の源泉所得税を控除して支払った。
(借)支払手数料 150,000 円 (貸) 現金預金 193,500 円
仮払消費税 7,500 円 預り金 14,000 円(※)
租税公課 50,000円
(※)報酬等の源泉徴収税額の計算
(207,500-50,000-7,500-10,000)×10%
【解説】
所得税法では、司法書士、土地家屋調査士、海事の業務に関する報酬については各人別に「(1回の支払金額-10,000円)×税率10%」で計算した源泉所得税を徴収することとされています。ここで、報酬の額と消費税等の額が明確に区分されている場合は、消費税等の額を含まないで計算を行うことができます。
また、次のいずれかに該当するものについては、源泉徴収の対象となる報酬に含めなくてもよいことになっています。
①司法書士等に支払う金銭等であっても、支払者が国等に対し登記・申請等をするため本来納付すべきものとされる登録免許税・支払手数料等に充てるものとして支払われたことが明らかなもの
②通常必要な範囲内の交通費、宿泊等で支払者が直接交通機関、ホテル等に支払うもの
◎消費税について
司法書士等に対する報酬は、役務の提供の対価であり課税仕入れに該当しますので、仕入税額控除の対象になります。登録免許税は課税仕入れには該当しません。