中小企業省から3/1の民法特例の施行にあわせ「経営承継法における非上場株式等評価ガイドライン」がHPに公表されました。
平成20年10月1日に施行された「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」は、金融支援と民法特例の2本柱の法律です。このうち民法特例については3/1からの適用です。
民法特例とは簡単にいうと事業承継を円滑に進めるため、遺留分問題によって後継者へ渡すべき株式やその株式に相当するお金が後継者以外の方に分散しないよう、遺留分の計算に一工夫するものです。
この民法特例は遺留分権利者全員の合意により成立し、「除外合意」と「固定合意」があります。
除外合意とは遺留分を算定する基礎財産から事業承継の対象となる株式等を除外すること、
固定合意とは遺留分を算定する基礎財産のうちその対象の株式等の価格を固定することです。(現状は後継者のがんばりによって承継後に株式の価値が上昇した場合、後継者以外の方の遺留分も大きくなります。この事態を防ぐことが目的。)
この固定合意をどのような価格にするかを中小企業省が有識者と検討していて、ついにそのガイドラインが発表されたのです。(この価格は税理士、公認会計士、弁護士等の証明を受けることが必要なものです。)
でもガイドラインは現在利用している非上場株式の評価方法を説明、整理し、それぞれに留意点を記載するという形になっていました。
相続税評価とは違うなどといわれていたので、ずばりこの方法で!みたいなものがでるのかな~と漠然と思っていました。(私だけ?)
だから、ちょっとびっくり、やっぱり、どうするの?と複雑な気持ち・・・。でも家族で合意するのだから、仲良く全員の納得する価格じゃないと成り立たないわけで、それにはいろいろな評価方法あっていいでしょうということなのでしょうね!?
円滑化法は後継者へ株式等を贈与することが前提です。今は普通に贈与するか、相続時精算課税制度との選択ですが、平成21年度改正で「非上場株式等にかかる贈与税の納税猶予制度」が創設予定なのでずっと使いやすくなりますよね。
ちょっぴぃ~