こんにちは。
もう2月ですね~。
ついこないだ年末を迎え、新年を祝ったのが嘘のように、月が経つのは早いですね。
この仕事をしていると、うっかりしていると、季節に取り残されていく感じさえもします。
今回は昨年より話題になっている定額給付金の扱いについてみてみたいと思います。
昨年、生活対策(今年?に入り、景気対策に変更になりましたが)目的により、一人につき12,000円、本年2月1日現在で65歳以上の者と18歳以下の場合は20,000円が支給される事が閣議決定されています。
さて、このような給付金を受取った場合、所得税法上は原則的には「一時所得」として所得税の課税対象なるのです!!
国から景気?生活対策??のためと言って給付されたお金なのに課税の対象になるとは驚きですよね。
確かに一時所得は最高50万円の特別控除があり、さらに2分の1を給与所得など他の所得と合計するとされているため、給付金のほかに、生命保険の一時金などといった一時所得がなければ、所得税の課税対象となることはありませんが。
まだ給付に至るまで紆余曲折がありますが、皆さんはもし給付されましたらどうします?
私はおいしいもの食べて、飲んで、世の中が暗い分、楽しみに使いたいですね。
なお、平成21年度税制改正大綱には、「所得税を課さないこととする」、「個人住民税を課さないこととする」と明記されることになりました。=つまり”非課税”になると言う事ですね。