景気の悪化とともに、寒さが身にしみはじめる今日この頃、いかがお過ごしでしょうか?
最近は右を向いても、左を向いても不祥事が絶えず、またかと気が滅入ること暇がありません。そんな時、社長をはじめ役員の身の処し方がその会社の行く末に多大な影響を及ぼします。
本日は、法人税の見地から、仮に役員が不祥事や業績不振等で責任をとって役員の給与の一定額について一時的にカット(減給)した場合、定期同額給与の取扱いはどのように考えたらよいのかお話しします。
定期同額給与を減額した場合、たとえペナルティとして一時的に減額する場合であっても、 法令69条1項1号 又は2号の規定に基づき、減額した後の金額が定期同額給与に準ずる給与となります。したがって、罰則期間終了により元の支給額に戻した場合には、業務の悪化等で資金繰りの関係から一時的に減額した場合の取扱いと同様に、元に戻した部分の金額が損金に算入できないこととなります。
ただし、減給された部分の金額を役員が自主的に会社に返納するようなケースの場合は、役員に対して支給する給与の金額自体が減額改定されている訳ではないので、支給した全額損金に算入することができることとなります。この場合、役員が会社に返納した金額は“雑収入”等に計上することが必要となりますのでくれぐれもご注意下さい。
手を伸ばしても数センチ先へ届かないジレンマを抱えながら、同時にそんな姿を俯瞰で見ている自分の内面に妙に納得している今日この頃ですが、そんな時は、ゲゲゲの鬼太郎の歌を歌うと元気が出ます。皆さんも試してみてください。
mochi