いよいよ来月12月1日は一般社団・財団法人法の施行日です。
この平成20年12月1日に既に設立されている民法法人で新制度の公益法人又は一般社団・財団法人に移行していない法人は、「特例民法法人」 として存続します。
この特例民法法人は一般社団・財団法人法の施行後5年の移行期間(平成20年12月1日から平成25年11月30日まで)内であれば、いつでも公益法人への移行認定(整備法第44条)又は一般社団・財団法人への移行認可(整備法第45条)を受けることが出来ます。
この移行認定・移行認可は、行政機関への意見聴取等の手続が必要なことから、少なくとも数ヶ月はかかると思われます。
余裕を持って日程を決められることをお勧めします。