~決算隊ブログ④~
もうすっかり、秋めいてきましたね!
今回の決算隊ブログは、弁護士、公認会計士、税理士等に報酬を支払った場合の仕訳をご紹介します。
税理士に顧問料として月52,500円(消費税額2,500円を含む)を支払うこととなった場合。
【仕訳】
支払手数料 50,000円 / 現金預金 47,500円
仮払消費税等 2,500円 / 預り金 5,000円
【解説】
弁護士、公認会計士、税理士等に顧問料や業務委託報酬を支払う場合には所得税の源泉徴収(1回の支払い金額1,000,000円以下10%、1,000,000円超の部分は20%)の義務があります。
この例では消費税を含まない金額50,000円の10%=5,000円を源泉徴収し、預り金として処理しています。
源泉徴収の対象となる金額は消費税相当額を含む金額(この例では52,500円)とすることが原則とされていますが、請求書等で報酬・料金の部分と消費税の額が明確に区分されている場合は、上記のように消費税を含まない金額(50,000円)を源泉徴収の対象となる金額とすることができます。
顧問料や業務委託報酬を支払う場合には、請求書などをご確認の上、仕訳を行ってくださいね。