こんにちは~!
決算隊ブログ第3弾です。
今回は、創立記念パーティーなどを行った場合についてご紹介します。
《事例》
A社は、取引先、同業者、従業員等をホテルに招いて『創立20周年パーティー』を行い、招待者からの祝儀として3,000,000円を受取りました。また、その開場費や宴会費等のパーティー費用として15,750,000円支払いました。
《仕訳例》
現金預金 3,000,000円 / 雑収入 3,000,000円
交際費 15,750,000円 / 現金預金 15,750,000円
《解説》
法人税法では、開場費等のパーティー費用15,750,000円と祝儀3,000,000円を相殺した後の12,750,000円を交際費とすることは認められていません。そのため総額の15,750,000円を交際費とし、祝儀3,000,000円を雑収入として処理することとなります。
また、消費税法ではパーティー費用15,750,000円は課税仕入れに該当し、祝儀の3,000,000円は不課税売上(課税対象外)となります。
うっかり相殺後の12,750,000円を交際費としてしまいそうですがご注意ください♪
はんかてぃ王子
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