今回はかなりマニアックな論点についてお話させていただきます。
最近、私が対応させていただいた、私の中ではとってもホットな話題です。
ある課税期間にたまたま土地の譲渡があり、かつ、その土地の譲渡がなかったとしたら、事業の営業実態に変動がないと認められる会社さんの場合のお話です。
それまで、課税売上割合が95%以上で、いつも全額仕入税額控除してたのに、土地を譲渡したら、課税売上割合が45%になって個別対応方式か一括比例配分方式か選択しなくてはいけないような時には知っておくと、とっても得した気分になれます。この場合、ちょっと手間がかかりますが、個別対応方式を選択し、課税仕入をまず、下記三区分に区分経理します。
① 課税売上のみに対応する課税仕入
② 非課税売上のみに対応する課税仕入
③ 課税売上・非課税売上に共通して対応する課税仕入
ここからが、本題です。②に係る消費税は控除できないのは変わりませんが、③に係る消費税の控除割合がポイントとなります。何もしなければ45%分しか控除できませんよね。でも、ここで「課税売上割合に準ずる割合」というものが登場します。例えば過去3年分の通算(平均の)課税売上割合が97%、前年度の課税売上割合が99%と仮定しますと、この97%と99%の低いほうの97%を、なんと!③に係る消費税の控除割合として使えるのです!!つまり③に係る消費税の控除額が45%分だけではなく、97%分に上昇するのです!!!おお~って思いませんでしたか?
当然、これを適用したい場合には様々、条件がありますし、また、本当に得なのは何かのシュミレーションも必要です。さらに、届出も出さなくてはいけませんので、適用をお考えになることがありましたら、お近くの税理士さんにご相談下さい!
それが藤間事務所であることを切に願ってまた次回!!!!
mochi