今日は1/31、1月の月末です。1/31といえば法定調書合計表、償却資産税申告書、給与支払報告書総括表の提出期限です。当事務所は昨年度から電子申告を実施しており、今日は夜8時まで(地方税を取り扱うeltaxは夜8時まで)に電子申告を終了させました。慣れるととても便利です。でももっとたくさんの地方自治体で電子申告ができるようになると一部は電子申告、一部は郵送という手間が省けるのに。。。と思いました。
さて、このたびの税制改正大綱では、公益法人制度改革をうけて公益法人の税制も変わります。
まず財団法人、社団法人を4つのグループに分けます。
①公益社団法人、公益財団法人・・法人税→公益目的事業以外の収益事業課税 利子・配当→非課税
公益認定を取得していない法人のうち
②完全非分配法人、③共益法人・・法人税→収益事業課税(いままでどおり) 利子・配当→課税(一般法人と同様源泉所得税が控除されて入金されます)
④その他の法人・・・法人税→全所得課税 利子・配当→課税
いままでの税制では、公益法人が公益事業として行う事業が法人税法上の収益事業の33業種に該当してしまうことはよくありました。公益事業ですから当然あまり利益が出ないのに、収益事業として法人税の申告をしている法人が多いのではないでしょうか?今後は公益認定をうけた公益事業であれば、それが税法上の収益事業に該当していても法人税課税はありません。
また公益法人についての情報をお届けします!
byちょっぴ~