いっち~です!!
今夜はもう止まりません。役員報酬ブログ3連発です!!
先ほど、親会社の定時株主総会の開催時期に合わせる等の理由で、子会社の役員報
酬の改訂時期が期首から3ヶ月を超える場合でも定期同額給与として認められると
いう話をご紹介しましたが、その他にも、代表者の急逝といったやむを得ない事情
による臨時の分掌変更があり、役員報酬の増額改訂が行われた場合にも定期同額給
与として取り扱われることになります。
つまり、やむを得ない事情により、役員としての職務内容や地位が激変し、実質的
に新たに役員に就任したと同様の状況にあると認められる場合には、その新たな役
員就任に伴う増額改定が会計期間期首から3ヶ月経過後に行われたものであって
も、定期同額給与として取り扱って差し支えないものとされているのです。
もっとも、このようなタイミングで新たに使用人から役員に就任した者がいたとし
ても、使用人の間は役員としての給与の支給はなく、法人との委任契約により役員
に就任してから支給される給与が役員給与になりますので、役員給与の改訂があっ
たとはいえません。
従って、役員就任後に支給される役員給与の額が1ヶ月以下の一定期間ごとであり、
各支給時期における支給額が同額であれば、「定期同額給与」に該当します。