またまたいっち~です。
今夜はのってるので役員報酬ブログを連発しちゃいます。
役員報酬の改訂は会計期間期首から3カ月以内に行うのが原則という話はくどい
ほど紹介していますが、ここでいう3カ月以内の改訂とはその改定後報酬の支払
まで3カ月以内に行われている必要があるのかという疑問が生じます。
例えば、ある会社(年1回3月決算、役員に対する給与の支給時期は毎月25日)の
定時株主総会が6月27日に行われ、役員給与の増額改定が決議されたため、期首から
4ヶ月目の7月支給分より増額改定後の給与を支給するというケースが考えられます。
実務上、この事例のように定時株主総会の開催月の支給が改定前の金額によって済
んでいるため、翌月から増額支給することはあり得ます。
従って、期首から3カ月以内に増額改訂の決議がされれば、実際の増額支給がその
翌月(4ヶ月目)になっても、増額以後の定期給与は「定期同額給与」に該当する
ことになると思われます。