こんにちは。暖かく過ごしやすい季節が続いていますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。
さて、先日厚生労働省は、同省に寄せられた2011年度の民事上の個別労働紛争相談件数が前年
度比3.8%増の25万6343件と、統計を開始した2002年度以降で最高になったと発表しました。
これは、パワーハラスメントなど「いじめ・嫌がらせ」に関する相談件数増加したためだそう
です。
今年の1月には、厚生労働省が始めてパワーハラスメントの定義を発表しました。そこには、
パワハラに当たる具体的な行為を次の6つの類型に分けて提示しています。
1.暴行・傷害(身体的な攻撃)
2.脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言(精神的な攻撃)
3.隔離・仲間外し・無視(人間関係からの切り離し)
4.業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害(過大な要求)
5.業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与え
ないこと(過小な要求)
6.私的なことに過度に立ち入ること(個の侵害)
パワハラの対象には、上司から部下への行為だけでなく、同僚間や部下から上司への行為も含
みます。そのため、このようなパワハラ問題が起きる前に、上司だけでなく、従業員全員が自
分が上記に該当していないかどうか良く考え、日頃から気をつけて行動する必要があります。
白金のハマジ
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