今回は、「マイナンバー法」についてお知らせ致します。
社会保障や税などの情報を一元管理するために、国民一人ひとりに番号を割り振る「マイナンバー法」が、
平成25年5月24日の参議院本会議で、可決・成立致しました。
平成27年10月をめどに個人番号の通知がなされ、平成28年1月から利用が開始される予定です。
【1】主な利用範囲
社会保障分野(年金分野、労働分野、福祉・医療その他の分野)、税分野、災害対策分野などが挙げられています。
具体的には、下記のような利用例が挙げられています。
・年金の資格取得、確認
・雇用保険等の取得、確認、ハローワーク等の事務に利用
・国民健康保険料の支払情報の管理
・確定申告や各種税務の届出書の状況把握、税務当局の内部事務
【2】交付の方法
平成27年10月をめどに市町村が住民票コードを変換して得られる個人番号を指定し、
「通知カード」によって国民一人ひとりに番号を通知する予定となっています。
また、本人が希望すれば、制度の運用が始まる平成28年1月以降、氏名や住所、生年月日、個人番号などの個人情報を記録した顔写真付きの
「個人番号カード」が交付されることになっています。
【3】メリット
行政機関では現在、税や社会保障などに関する個人情報を国や自治体などの異なる部署が別々の番号で管理しているため、
これらを共通番号にして一元的に管理することによって行政の効率化を図るとともに、
手続きが簡素化されるなど、国民にとっての利便性が向上することも期待されています。
たとえば、自宅のパソコンなどから、自分が年金・健康保険料・税金をいくら払ったかをマイナンバーで一括確認できるようになったり、
確定申告書に添付する各種証明書・控除書類等が省略できるようになることが予定されています。
【4】課題
情報の不正取得による悪用など、情報流出によるリスクを指摘する声も根強くあります。
これに対しては、それを監視する第三者委員会を設置し、不正に情報を外部に漏らした場合等には、
最高で4年以下の懲役または200万円以下の罰則も設けています。
また医療機関においては、マイナンバー制度の導入に伴うシステム改修や仕様変更が必要となる可能性もあり、
利用開始前にこれらに係る投資が必要となることも想定されます。
【5】範囲の拡大
当初の利用範囲は、税や社会保障・災害対策に限定するものとしています。
その後、法施行日から3年を目途として個人番号の利用範囲の拡大について検討を加え、
必要と認めるときは、国民の理解を得つつ所要の措置を講ずるとする経過措置を盛り込みました。
このように、当初の利用範囲には個人情報保護の観点からの懸念が大きいため、
民間での利用や医療情報は含まれていません。
個人情報保護の環境整備が進展し、対象範囲がどのように拡大されていくかを、
医療機関においても今後注視していく必要があります。
マイナンバー制度についてご興味を持たれた方は、ぜひ弊社までご連絡下さい。
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