太陽光発電設備を利用した節税対策や余剰電力の買取による経費の削減が注目され
ています。導入を検討されている先生方もいらっしゃると思いますが、平成25年1
月10日に厚生労働省より「医療法人における太陽光発電の取扱いについて」の事務
連絡が出されました。
これは、従前の『余剰電力の買取制度』(太陽光発電した電気から自ら使用した電
気を引き算し、余った電気があればこれを売電する制度)に加え、平成24年7月か
ら開始された『全量買取制度』(自らが消費した電力とは無関係に、太陽光発電した
全ての電力を売電する制度)を受けて、医療法人における当該制度の活用についての
整理を行ったものになります。
今回はこの太陽光発電設備について、
(1)取得時の処理、 (2)全量買取制度、 (3)余剰電力の買取制度、
にわけて、医療法人の取り扱いだけでなく、個人経営されている病医院の取り扱いも
合わせてお伝えします。
1. 医療法人の場合
(1) 取得時の処理(平成26年3月31日まで)
青色申告をしている法人を対象に、事業の用に供した日の属する事業年度において、
取得価額の全額を償却出来る特別償却を行うことができます。(太陽光発電設備のう
ち出力が10KW以上のものが対象)
(2) 全量買取制度
全量買取制度による太陽光発電は、電力販売を業として行っている(収益業務を行っ
ている)と評価せざるを得ないため、医療法に照らし、医療法人が自らこれを行うこ
とはできないこととされています。
(3) 余剰電力の買取制度
医療法人が自ら使用することを目的とし、余った電気があればこれを売電する余剰電
力の買取制度による太陽光発電の場合には、医療法の趣旨に反するものではないとさ
れています。ただし、この場合においても、医療の重要な担い手として業務に専念す
る観点から、医療法人としての業務に支障のないよう留意する必要があります。
2.個人経営の病医院の場合
(1) 取得時の処理(平成26年3月31日まで)
青色申告をしている個人を対象に事業の用に供した日の属する年において、取得価額
の全額を償却出来る特別償却を行うことができます。(太陽光発電設備のうち出力が
10KW以上のものが対象)
(2) 全量買取制度
全量買取を行っている場合の売却収入は、事業所得の付随収入となります。(病医院
の診療所に設置した場合が該当します。③の余剰電力の買取制度についても同じ。)
(3) 余剰電力の買取制度
余剰電力の売却収入は、事業所得の付随収入となります。
この他にもお伝えできていない部分がございますので、ご興味を持たれた方はぜひ
弊社までご連絡下さい。
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