3月30日のブログでは、「地域医療貢献加算」について、算定できるドクターが果たして何人いらっしゃるでしょうか??と、お伝えいたしました。
本日のブログは、それとは逆の考え方のご紹介です。
「地域医療貢献加算」(3点)は、原則24時間、患者からの問い合わせや受診などに対応できる診療体制に対して算定できます。原則24時間ということがネックとなり、算定に消極的な診療所も多いのではないでしょうか。
しかし、事務連絡や厚生労働省の担当者によりますと、電話による問い合わせには留守番電話などによるものも認めると発表しています。日中や準深夜の問い合わせには速やかに対応し、深夜や休日には、留守番電話などで地域の救急医療機関の連絡先を案内するなどの配慮を求めています。
この加算は、体制そのものに評価の重点を置いた改定ですので、必ず自院で対応しなければならないといったものでもありません。やむをえない事情があれば、たとえば、複数診療所が連携(診診連携)し、分担して24時間体制を整えるということでも加算の対象となります。7つの診療所が連携をすれば、1診療所は1日の担当で済みます。
再診料は、診療所にとってはマイナス改定(71点→69点)でしたが、「明細書発行体制等加算」(1点)と「地域医療貢献加算」(3点)を加味しますと、実質はプラス改定となります。「地域医療貢献加算」は、届出制となっておりますので、貴院でも算定できないか検討してみてはいかがでしょうか。ご相談があれば、お気軽にぜひTOMAグループへお問い合わせください。
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