4月から新年度が始まり、新しくスタッフが加入した病医院が多いことと思
います。そこで、病医院では軽視されがちな就業規則の必要性について考えて
みたいと思います。
就業規則とは、病医院における「労働条件」や「服務規律等」が統一的、
具体的に定めてある規則集です。法人事業所、個人事業所を問わず「常時10人
以上の従業員を雇用する事業所」は就業規則の制定が義務付けられています。
もし、仮に就業規則がない場合には、その時々で場当たり的な対応になって
しまいがちです。そのような対応の結果として、「Aさんの時はこうだったの
に、私の時は違う対応だった・・・」というスタッフの不満を招くことになっ
てしまいます。
就業規則があれば、いかなる状況下においても全てのスタッフに対して一律
の対応を取ることができます。いちいち対応を悩み考える必要がなくなります。
すべて就業規則に明記されているからです。
また、病医院で働くスタッフにとっても、就業規則があることによって、働
く条件が明文化されているため、安心感と公平感が生まれ、ルールを守ること
で働きやすい職場になります。
労使間でトラブルとなっている主なものは、懲戒、退職、賃金・退職金の不
払いに関するものです。そして、これらのトラブルについて使用者側が負ける
場合が多々見受けられます。中でも、就業規則に問題があるケースが非常に多
いのが実情です。ゆえに、就業規則の制定及び正しい運用が非常に重要となり
ます。
すでに就業規則を作成している病院でも、毎年のように労働基準法が改正さ
れますので、メンテナンスに注意が必要です。
ちなみに、直近の改正は下記になります。
・平成16年1月 労働基準法改正 「解雇事由の明記の義務化」
・平成17年4月 育児介護休業法改正 「育児休業期間が事情により1歳6ヶ月まで」
・平成18年4月 高齢者雇用安定法改正 「65歳までの継続雇用制度の義務化」
・平成19年4月 男女雇用機会均等法改正 「事業主のセクハラ防止措置の義務強化」
メンテナンスがされてない病医院は早急に行う必要があります。また、就業
規則が無い病医院は上記を確実に盛り込んだ上で、是非作成することをお勧め
します。TOMAグループでも就業規則の作成・見直しのお手伝いをしております
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