3月末で決算を向かえる会社は多いですが、医療法人の中にも3月で決算を向かえる法人が多いと思います。3月決算の医療法人の場合、定款で3月に定時社員総会を開催することになっていると思います。
この定時社員総会では、次の事項を決議することになります。
①翌年度の事業計画の決定
②翌年度の収支予算の決定
③翌年度の借入金額の最高限度額の決定
昨年度から導入されている、都道府県へ提出する事業報告書には事業年度中に開催した社員総会の開催日と議決・同意した事項を記載することになっています。つまり、上記の決議した事項は、都道府県へ報告をすることになるのです。特に、借入金額の最高限度額の決議は、翌年度中に借入をする予定があるのであれば、決議をしておかないと定款違反ということにもなりかねません。そのようなことがないように、3月の定時総会を開催し、上記3つの事項を決議して、その議事録を保存するようにしておきましょう。
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