平成20年分の確定申告期限となりました。
提出してほっとされている先生も多いと思います。
再度確認し、明日以降間違えを見つけてしまった場合の訂正方法を今日はお話したいと思います。
(1)納めた税金が多すぎた場合や還付される税金が少なすぎた場合
この場合には、「更正の請求」という手続きをすることによって税金を取り戻すことができます。
「更正の請求」ができる期間は原則として法定申告期限から1年以内です。
平成20年分の申告の場合、申告期限が所得税は平成21年3月16日、消費税は平成21年3月31日ですので「更正の請求」ができる期間は、所得税については平成22年3月16日(火)、個人事業者の消費税及び地方消費税については平成22年3月31日(水)までとなります。
「更正の請求」は誤りの内容を記載した更正の請求書を税務署長に提出する手続きで、更正の請求書が提出されると税務署ではその内容を検討して、納めすぎの税金がある等と認めた場合には、減額更正(更正の請求をした人にその内容が通知されます)をして税金を還付することになります。
(2)納める税金が少なすぎた場合や還付される税金が多すぎた場合
この場合には、誤った内容を訂正するための「修正申告」をする必要があります。この「修正申告」をする場合には下記のことに注意してください。
①誤りに気がついたらできるだけ早めに修正申告する
税務調査を受けた後で修正申告したり、税務署から申告税額の更正を受けたりすると、新たに納める税金のほかに過少申告加算税がかかってきます。
過少申告加算税の金額は新たに納めることになった税金の10%相当額です。ただし、新たに納める税金が当初の申告税額と50万円とのいずれか多い金額を超えている場合、その超えている部分については15%になります。
(注)税務調査を受ける前に自主的に修正申告をすれば、過少申告加算税はかかりません。
②新たに納める税金は修正申告書を提出する日が納期限となりますので、その日までに納める必要があります。
③②の場合には、納付の日までの延滞税を併せて納付する必要があります。
もし、間違えに気づいた場合には早めに手続きをすることをおすすめいたします。
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